自転車違反に交通切符!
- 2012.01.31
県警は、自転車と歩行者に配慮した通行環境の整備や、正しい交通ルールの周知、違反に対する指導・取り締まりの強化―などを柱に据えた2012年版の「総合対策」を策定した。県内でも自転車が絡む交通事故が後を絶たず、若者を中心にルールやマナーを無視した危険な走行も目立つ。県警交通企画課は「自転車は車両という意識が薄れつつある。ルールの周知徹底を図り、事故を抑止したい」としている。
県警によると、県内で昨年一年間に起きた自転車が関係する事故は790件(前年比33件減)。車・バイクとの事故が全体の9割を占め、特に交差点で出合い頭に衝突するケースが全体の半数を超えている。約2%しかないが、自転車と歩行者が衝突する事故も17件あり、計18人が重軽傷を負った。
歩行者との“分離” 取り締まりを強化
総合対策では、車道の交通量や歩道の幅、自転車の利用状況といった実情に応じて、道路管理者と連携して自転車レーンなどの整備を推進。車道の交通量が多いために例外的に自転車の歩道走行を認めている368路線(総延長約650キロ)についても部分的に見直し、自転車と歩行者との“分離”を図る。
高齢者や若い世代を中心に実施する安全教育など広報啓発活動では、危険な自転車走行に伴う事故のリスクや罰則、加害者となったときに負う高額な損害賠償の実態などについて周知徹底を図り、正しい交通マナーの順守を促す。
都市部で問題となっているブレーキがない競技用自転車「ピスト」など、危険な運転や事故につながりかねない悪質な交通違反に対しては、指導・警告や交通切符を適用した取り締まりを強化する。
同課は「総合対策を通して自転車が絡む交通事故を減らし、歩行者の安全も確保できる良好な交通秩序につなげたい」としている。
自転車の交通事故防止をめぐっては、警察庁が昨年10月、自転車の車道走行の原則と歩道通行の例外を徹底させ、悪質で危険な運転は交通切符で摘発するよう全国の警察に指示した。
【メモ】道交法は自転車を「軽車両」と位置付けており、車道の左側を通行するのが原則。ただし(1)自転車通行可の標識がある(2)70歳以上の高齢者、13歳未満の子ども―などの場合に限り、歩道通行を認めている。▽酒酔い運転▽携帯電話の使用、イヤホンで音楽を聴きながらの運転▽2台以上での並進―などは禁止。交差点での一時停止標識の順守を義務付けている。
























